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> 常磐道を利用される方へ ~高速道路周辺の道路情報~
【ご注意】帰還困難区域内は決められた道路のみが通行可能です。(特別通過交通制度)
平成27年3月1日(日)に常磐自動車道常磐富岡IC~浪江ICが開通することに伴い、その一部区間は帰還困難区域を通過することから、帰還困難区域の特別通過交通制度の対象ルートに「常磐自動車道(帰還困難区域を通過する区間)」を追加するとともに開通区間を含む常磐自動車道全線の通行に関し、通行証の所持・確認を要せずに通過できることになりました。
平成27年2月28日(土)20時より、同制度の既存の対象ルートである国道288号~県道35号(帰還困難区域内約6.5km)の通行に関し、通行証の所持・確認を要せずに通過することができるよう運用が変更になりました。
ご注意
国道6号-県道36号及び国道288号-県道35号については、
帰還困難区域の特別通過交通制度の運用を変更し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることとなります。なお今回の運用変更は自動車の通過交通に関するものであり、
自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行者については、引き続き通行いただけません。
県道等の通行止め等の記載については
令和3年11月30日
現在の状況であり、最新の詳細状況については各自治体にお問い合わせください。
特別通過交通制度の対象
ルート等の詳細はこちら
常磐自動車道 常磐富岡IC~浪江IC開通に伴う 帰還困難区域の特別通過交通制度の対象ルート追加及び
国道288号~県道35号の通過に係る同制度の運用変更について【原子力被災者生活支援チーム】(平成27年2月19日)
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